水俣市議会 > 2021-03-18 >
令和 3年3月第1回定例会(第5号 3月18日)

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  1. 水俣市議会 2021-03-18
    令和 3年3月第1回定例会(第5号 3月18日)


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    令和 3年3月第1回定例会(第5号 3月18日)      令和3年3月第1回水俣市議会定例会会議録(第5号) 令和3年3月18日(木曜日)                  午前10時0分 開議                  午前11時52分 閉会  (出席議員) 16人 岩 阪 雅 文 君       田 中   睦 君       平 岡   朱 君 髙 岡 朱 美 君       渕 上 茂 樹 君       木 戸 理 江 君 小 路 貴 紀 君       桑 原 一 知 君       杉 迫 一 樹 君 藤 本 壽 子 君       岩 村 龍 男 君       田 口 憲 雄 君 谷 口 明 弘 君       真 野 頼 隆 君       牧 下 恭 之 君 松 本 和 幸 君  (欠席議員) なし  (職務のため出席した事務局職員) 5人 事 務 局 長 (坂 本 禎 一 君)  主     幹 (関   洋 一 君) 議 事 係 長 (中 村 亮 彦 君)  参     事 (前 垣 由 紀 君) 主     事 (岩 本 伊 代 君)  (説明のため出席した者) 14人
    市     長 (髙 岡 利 治 君)  副  市  長 (小 林 信 也 君) 総務企画部長  (堀 内 敏 彦 君)  福祉環境部長  (一期﨑   充 君) 産業建設部長  (城 山 浩 和 君)  教  育  長 (小 島 泰 治 君) 総合医療センター事務部長         (松 木 幸 蔵 君)  産業建設部次長 (本 田 聖 治 君) 教 育 次 長 (前 田 裕 美 君)  上下水道局長  (岩 井 昭 洋 君) 総務企画部市長公室長           総務企画部総務課長         (永 田 久美子 君)          (梅 下 俊 克 君) 総務企画部企画課長            総務企画部財政課長         (設 楽   聡 君)          (岡 本 夫美代 君)         ────────────────────────── 〇議事日程 第5号 令和3年3月18日 午前10時開議 第1 議第3号 水俣市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について 第2 議第4号 水俣市企業支援センターの設置等に関する条例の制定について 第3 議第5号 水俣市社会福祉法人に対する助成に関する条例の制定について 第4 議第6号 水俣市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について 第5 議第7号 教育に関する事務の職務権限の特例適用のための関係条例の整備等に関する条例         の制定について 第6 議第8号 水俣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条         例の制定について 第7 議第9号 水俣市ふるさと大好き寄附条例の一部を改正する条例の制定について 第8 議第10号 水俣市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 第9 議第11号 水俣市国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部         を改正する条例の制定について 第10 議第12号 水俣市海洋牧場の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第11 議第13号 新水俣駅東駐車場の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第12 議第14号 水俣市駅前広場の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第13 議第15号 水俣市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を         改正する条例の制定について 第14 議第16号 水俣市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備         及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的         な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第15 議第17号 水俣市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係         る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正         する条例の制定について 第16 議第18号 水俣市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営         に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第17 議第19号 水俣市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第18 議第20号 令和3年度水俣市一般会計予算 第19 議第21号 令和3年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算 第20 議第22号 令和3年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算 第21 議第23号 令和3年度水俣市介護保険特別会計予算 第22 議第24号 令和3年度水俣市病院事業会計予算 第23 議第25号 令和3年度水俣市水道事業会計予算 第24 議第26号 令和3年度水俣市公共下水道事業会計予算 第25 議第33号 指定管理者の指定について(一小ふれあい学童クラブ) 第26 議第34号 指定管理者の指定について(二小ふれあい学童クラブ) 第27 議第35号 指定管理者の指定について(ふくろふれあい学童クラブ) 第28 議第36号 指定管理者の指定について(みなまた観光物産館まつぼっくり) 第29 議第37号 指定管理者の指定について(水俣市久木野ふるさとセンター) 第30 議第38号 指定管理者の指定について(水俣市東部センター) 第31 議第39号 指定管理者の指定について(水俣市はぜのき館) 第32 議第40号 指定管理者の指定について(水俣市立武道館) 第33 議第41号 水俣市敬老祝金条例を廃止する条例の制定について 第34 議第42号 水俣市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 第35 議第43号 令和2年度水俣市一般会計補正予算(第17号) 第36 議第44号 令和2年度水俣市病院事業会計補正予算(第2号) 第37 議第45号 令和2年度水俣市水道事業会計補正予算(第2号) 第38 議第46号 指定管理者の指定について(水俣市立明水園) 第39 陳第3号 国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意         見書提出の陳情について 第40 委員会の閉会中の継続調査について     総務産業委員会      1 一般行財政並びに商工観光、農林水産、都市計画、上下水道等に関する諸問題の調        査について     厚生文教委員会      1 環境、福祉、総合医療センター並びに教育等に関する諸問題の調査について     議会運営委員会      1 議会運営等に関する諸問題の調査について      1 議会の情報公開に関する調査について 第41 議第47号 教育長の任命について 第42 議第48号 水俣市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 第43 議第49号 水俣市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について         ────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり         ──────────────────────────                                   午前10時0分 開議 ○議長(岩阪雅文君) ただいまから本日の会議を開きます。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 日程に先立ちまして諸般の報告をします。  本日、各常任委員会及び議会運営委員会から、委員会審査報告書、閉会中継続調査申出書の提出がありましたので、議席に配付しておきました。  次に、本日、市長から人事案1件、議会運営委員会から規則案1件、松本和幸議員外8人から条例案1件の提出がありましたので、議席に配付しておきました。  次に、監査委員から、令和3年1月分の一般会計、特別会計等例月現金出納検査の結果報告の提出があり、事務局に備えつけてありますから御閲覧願います。  次に、本日の議事は、議席に配付の議事日程第5号をもって進めます。  以上で報告を終わります。         ────────────────────────── ◎日程第1 議第3号 水俣市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について  日程第2 議第4号 水俣市企業支援センターの設置等に関する条例の制定について  日程第3 議第5号 水俣市社会福祉法人に対する助成に関する条例の制定について  日程第4 議第6号 水俣市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について  日程第5 議第7号 教育に関する事務の職務権限の特例適用のための関係条例の整備等に関する条例の制定について  日程第6 議第8号 水俣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議第9号 水俣市ふるさと大好き寄附条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議第10号 水俣市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議第11号 水俣市国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議第12号 水俣市海洋牧場の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
     日程第11 議第13号 新水俣駅東駐車場の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議第14号 水俣市駅前広場の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議第15号 水俣市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議第16号 水俣市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議第17号 水俣市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議第18号 水俣市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議第19号 水俣市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議第20号 令和3年度水俣市一般会計予算  日程第19 議第21号 令和3年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算  日程第20 議第22号 令和3年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算  日程第21 議第23号 令和3年度水俣市介護保険特別会計予算  日程第22 議第24号 令和3年度水俣市病院事業会計予算  日程第23 議第25号 令和3年度水俣市水道事業会計予算  日程第24 議第26号 令和3年度水俣市公共下水道事業会計予算  日程第25 議第33号 指定管理者の指定について(一小ふれあい学童クラブ)  日程第26 議第34号 指定管理者の指定について(二小ふれあい学童クラブ)  日程第27 議第35号 指定管理者の指定について(ふくろふれあい学童クラブ)  日程第28 議第36号 指定管理者の指定について(みなまた観光物産館まつぼっくり)  日程第29 議第37号 指定管理者の指定について(水俣市久木野ふるさとセンター)  日程第30 議第38号 指定管理者の指定について(水俣市東部センター)  日程第31 議第39号 指定管理者の指定について(水俣市はぜのき館)  日程第32 議第40号 指定管理者の指定について(水俣市立武道館)  日程第33 議第41号 水俣市敬老祝金条例を廃止する条例の制定について  日程第34 議第42号 水俣市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第35 議第43号 令和2年度水俣市一般会計補正予算(第17号)  日程第36 議第44号 令和2年度水俣市病院事業会計補正予算(第2号)  日程第37 議第45号 令和2年度水俣市水道事業会計補正予算(第2号)  日程第38 議第46号 指定管理者の指定について(水俣市立明水園)  日程第39 陳第3号 国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情について ○議長(岩阪雅文君) 日程第1、議第3号水俣市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定についてから、日程第39、陳第3号国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情についてまで、39件を一括して議題とします。  順次委員長の報告を求めます。  初めに、総務産業委員長岩村龍男議員。   (総務産業委員長 岩村龍男君登壇) ○総務産業委員長(岩村龍男君) 皆さん、おはようございます。  ただいま議題となりました案件のうち、総務産業委員会に付託されました議案について、委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、議第3号水俣市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について申し上げます。  本案は、中小企業者に対する新型コロナウイルス感染症対策として、水俣市新型コロナウイルス感染症対策基金を設置し、基金の管理及び運営等を円滑かつ効率的に行うため、制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第4号水俣市企業支援センターの設置等に関する条例の制定について申し上げます。  本案は、本市の産業の活性化、雇用の安定及び創出並びに地場産業の育成及び技術向上のための支援等を図るため、制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第6号水俣市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について申し上げます。  本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、教育に関する事務の職務権限の特例に関し、必要な事項を定めるため、制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、学校における体育を除くスポーツに関して、市長が管理することについて、具体的事例をただしたのに対し、中学校部活動中体連大会等は、現在の所管である教育委員会に残るが、市民駅伝や競り舟等のスポーツ行事は、条例の施行により、市長部局の所管になるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第7号教育に関する事務の職務権限の特例適用のための関係条例の整備等に関する条例の制定について申し上げます。  本案は、教育に関する事務の職務権限の特例を適用するに当たり、関係する条例について所要の改正等を行うため、制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第9号水俣市ふるさと大好き寄附条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、ふるさと大好き寄附金を市の施策、事業へ効果的に活用するため、制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第12号水俣市海洋牧場の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、水俣市海洋牧場の入園料等を見直し、持続的かつ安定した運営を図るため、制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第13号新水俣駅東駐車場の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、新水俣駅東駐車場の適正な管理及び使用料の見直しのため、制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第14号水俣市駅前広場の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、水俣市駅前広場の適正な管理のため、制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、喫煙が禁止されている場所で煙草を吸っていた場合、罰則はあるかとただしたのに対し、条例で過料の設定まではうたっているが、注意喚起を促すことが大前提である。まずは、看板等で喫煙の禁止場所であることを、明確に表記し、啓発に努めたいとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第19号水俣市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、引用条項の整備を行うため、制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第20号令和3年度水俣市一般会計予算中付託分について申し上げます。  歳出の主なものとして、第2款総務費に、市庁舎建替事業、地方バス路線維持対策事業ふるさと大好き寄附金事業水俣芦北広域行政事務組合負担金公益法人等助成事業、第5款農林水産業費に、農業競争力強化基盤整備事業、中山間地域等直接支払事業、中山間地域総合整備事業市町村営林道開設事業市有林造林事業森林環境保全整備事業、第6款商工費に、水俣川河口臨海部振興構想事業新型コロナウイルス感染症経営安定化緊急支援事業企業支援事業商工会議所事業費補助金水俣SUP関連事業、第7款土木費に、公共下水道事業会計繰出金耐震改修促進事業袋インター関連道路改良事業公営住宅整備事業、市内一円市道維持補修費、水俣駅前広場ふれあい館整備事業、第8款消防費に、消防に係る水俣芦北広域行政事務組合負担金消防団活動費防災行政無線管理運用事業消防団装備等整備事業などを計上している。  これらの財源としては、第1款市税から第21款市債までの歳入をもって充当している。  また、債務負担行為として、複合機保守点検委託料等を計上、地方債として、過疎対策事業債等を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、複合機保守点検委託料債務負担行為について、新庁舎移転に伴い、新しく複合機の入れ替えを行うとのことだが、今後のカラー対応等の取り扱いについてただしたのに対し、18台のうち、1台をカラー対応の複合機を導入予定であり、適宜、ネットワークプリンターとして各課で使えるようにしているとの答弁がありました。  また、地方バス路線維持費補助金について、昨年度より増加していることをただしたのに対し、バス路線網の維持のため、バス事業者へ経常収益と経常費用の差額を補填しているが、年々、赤字欠損額は増加している。市においても対策は急務であり、地方バスを担っている産交バスに対し、複数回、経営改善を求めている。  併せて、県内の各市共通の課題であることから、今月末に開催される県内14市の財政課長会議の中で、本市から議題として提案させていただく予定としており、各市間で議論がなされる中で、今後の対策等につなげていきたいとの答弁がありました。  また、市産材利用促進事業の対象者についてただしたのに対し、水俣市内に自ら所有し、かつ、居住する住宅の新築・増築・改築に市産材を利用する方に対し、補助金を交付するものであるとの答弁がありました。  また、農道生コン原材料支給の予算が減額になっているが、農家の要望もある中、予算の不足等をどう捉えているかとただしたのに対し、農家の要望も多く、毎年度、予算を使い切っている状況である。今年度は、災害関係等での支援もあったが、次年度については、まずは予算の範囲内でやっていただくため、農家に説明を行い、御理解を得て、実施していきたいとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第25号令和3年度水俣市水道事業会計予算について申し上げます。  収益的収入に4億7,989万1,000円、収益的支出に3億6,715万円、資本的収入に3億823万7,000円、資本的支出に5億2,171万3,000円を計上している。  収益的収入の主な内容としては、営業収益営業外収益などを計上している。  収益的支出の主な内容としては、営業費用、営業外費用などを計上している。  資本的収入の主な内容としては、企業債、繰入金、負担金、補助金、出資金などを計上している。  資本的支出の主な内容は、施設整備事業管路整備事業等建設改良費企業債償還金などを計上している。  資本的収入資本的支出に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補填をしているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、来年度に予定されている工事の具体的内容についてただしたのに対し、第二水源地に建設した貯留施設の整備工事と、陣内や天神町で行っている配水管の耐震化の工事である。来年度は、貯留施設の水を本管に送るポンプ施設を稼働させるため、大規模な電気設備工事機械設備工事を行いながら、医療センターと新庁舎へ向かう配水管への接続工事を行う。これにより、非常時には医療センターと防災拠点である新庁舎等に安定した水の供給ができるようになるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第26号令和3年度水俣市公共下水道事業会計予算について申し上げます。  収益的収入に9億215万2,000円、収益的支出に9億1,225万7,000円、資本的収入に5億2,335万2,000円、資本的支出に8億4,633万4,000円を計上している。  収益的収入の主な内容としては、営業収益営業外収益などを計上している。  収益的支出の主な内容としては、営業費用、営業外費用などを計上している。  資本的収入の主な内容としては、企業債、出資金、補助金などを計上している。  資本的支出の主な内容は、牧ノ内ポンプ場設備更新事業雨水幹線整備事業等建設改良費企業債償還金などを計上している。  資本的収入資本的支出に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補填をしているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、陣内雨水幹線工事具体的内容についてただしたのに対し、田平団地横の開水路を箱型のボックスカルバートに変える工事を行うものであるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第36号から議第39号まで、指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、みなまた観光物産館まつぼっくり、水俣市久木野ふるさとセンター、水俣市東部センター、水俣市はぜのき館の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、提案するものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、指定管理者の指定については、公の施設の管理をお願いするという趣旨であり、特に、水俣市久木野ふるさとセンターについては、私的活動にならないよう、市における施設の管理徹底をどのように考えているかとただしたのに対し、水俣市久木野ふるさとセンター指定管理者については、水俣市久木野地域振興会と協議をして、御理解を得て、本案のように提案しているが、施設内で私的な取り組みがあったことも承知している。今後、市としても、注意しながら、施設管理の徹底を図っていきたいとの答弁がありました。  以上4件については、特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第43号令和2年度水俣市一般会計補正予算第17号中付託分について、申し上げます。  補正の主な内容としては、第7款土木費に、中屋敷・吐合線落石対策事業を計上している。  この財源としては、第13款国庫支出金、第17款繰入金、第20款市債をもって調整している。
     このほか、繰越明許費の補正として、水俣観光PR事業等の追加を計上、地方債の補正として、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業の追加を計上しているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議第45号、令和2年度水俣市水道事業会計補正予算第2号について申し上げます。  今回の補正は、令和2年度水俣市水道事業会計予算第4条に定める資本的支出の額を3,713万6,000円増額して、補正後の資本的支出の額を4億6,756万8,000円とするものである。  補正の内容としては、国道3号線を横断する水道管の推進工法の変更に伴い、建設改良費の管路整備費の増額を計上しているとの説明を受けました。  質疑の中で、本工事の具体的内容についてただしたのに対し、水俣市天神町2丁目、森整備前から国道3号線を横断して、平和調剤薬局までの40メートルの区間に、水道管を埋設するため、小口径の推進工事を行うものである。事前に調査したボーリングデータをもとに、推進工法の選定を行い、適切な工法で作業をしたが、推進延長15メートル地点で、木材などの想定していなかった支障物の影響で、推進が困難となり、当初工法での工事続行を断念した。そのため、支障物に対応可能な推進工法が必要となり、現状に適応した工法で設計変更等を行うものであるとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、総務産業委員会の審査報告を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、厚生文教委員長谷口明弘議員。   (厚生文教委員長 谷口明弘君登壇) ○厚生文教委員長(谷口明弘君) おはようございます。  ただいま議題となりました案件のうち、厚生文教委員会に付託されました案件について、委員会での審査の経過並びに結果について、御報告いたします。  まず、議第5号水俣市社会福祉法人に対する助成に関する条例の制定について申し上げます。  社会福祉法第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることにより、社会福祉法人に対する助成の適正化を図るため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、本条例を制定するに至った理由についてただしたのに対し、以前は、水俣市社会福祉法人助成条例があったが、国の社会福祉施設整備費補助金の制度改正に伴い、平成17年6月に廃止となった。その際、廃止ではなく、助成の形に改正すべき内容だったことが推定される。それ以降は、水俣市社会福祉事業補助金交付要綱をもとに社会福祉協議会等に助成していたが、条例を制定しないと不適切ということが判明したため、制定に至ったとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第8号水俣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  社会教育委員連絡会議の実施回数の状況を踏まえて、適正な報酬額に改定するため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、報酬を年額1万5,000円から日額4,500円に変更するとのことだが、予算の具体的な内訳をただしたのに対し、2日分の日額で11名分を計上しているとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第10号水俣市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が公布されたこと等に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第11号水俣市国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  水俣市国民健康保険事業財政調整基金の処分に関する規定の文言の整備を行うため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第15号水俣市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第16号水俣市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第17号水俣市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第18号水俣市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第20号令和3年度水俣市一般会計予算中付託分について申し上げます。  以下、歳出の主なものについては、第3款民生費に、子どものための教育・保育給付負担金、自立支援給付費、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療特別会計への繰出金、生活保護費、児童手当、老人福祉施設措置費、第4款衛生費に、ごみ処理等に係る水俣芦北広域行政事務組合負担金、市立総合医療センターへの繰出金、清掃施設管理運営費、し尿処理等に係る水俣芦北広域行政事務組合負担金、新型コロナウイルスワクチン接種事業、水道事業会計への出資金、第9款教育費に、小中学校・給食センター・総合体育館・文化会館・図書館などの管理運営経費、スクールバス運行事業、埋蔵文化財発掘調査事業、各種文化・スポーツ振興事業費などを計上している。  これらの財源としては、第1款市税から第21款市債までの歳入をもって充当している。  また、債務負担行為として、松本眞一同朋奨学金を計上、地方債として、過疎対策事業債等を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、4月からの新事業である子ども家庭総合支援拠点と配偶者暴力相談支援センター等の場所と体制についてただしたのに対し、機能的には、福祉課内に設置する。保健師や保育士の資格を持つ職員含め3名体制を予定しているが、子どもセンター職員兼務や福祉課職員兼務が考えられるとの答弁がありました。  また、婦人相談員のオーバーワーク対策についてただしたのに対し、人員を増やすのは困難であるため、市の職員がフォローできるよう人材育成に努めているとの答弁がありました。  また、令和3年度の特別支援教育支援員が3名減っている理由についてただしたのに対し、1番の理由は、市全体として予算的に厳しいため、本市と児童生徒数が類似する他市の状況も勘案した結果である。今後は、学校や児童生徒の状況をさらに把握し、適正配置数を考えていく必要があるとの答弁がありました。  なお、予算計上の際に、80%シーリングを求められたと思うが、子どもたちを預かっている先生方にとって、削減は望ましいことではない。しかし、市の財政を考えると、今年からしばらく我慢をしなければならない。そこの橋渡しが教育委員会の役割であると思うから、削減の意義を伝えつつ、現場の先生方の声もよく聞いてほしいとの意見を申し添えました。  本件については討論があり、反対討論として、水俣病教訓発信事業において、新型コロナウイルスの影響が理由で、他事業では認められているものがある中、この事業が実施されないことに納得がいかないとの意見や敬老祝金事業に対して懸念があるとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第21号令和3年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算について申し上げます。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ37億7,910万円を計上している。  歳出については、第1款総務費、第2款保険給付費、第3款国民健康保険事業費納付金、第4款共同事業拠出金、第5款保健事業費などを計上している。  これらの財源としては、第1款国民健康保険税、第4款県支出金、第6款繰入金などをもって充当している。  また、債務負担行為として、特定保健指導業務委託料外2件を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、歳入の税収が落ちている分を県支出金で補填しているのかとただしたのに対し、県支出金のうち普通交付金は、被保険者が病院にかかった分を補填するもので、特別交付金は、自治体の特別な事情によって交付されるため、税を補填するものではないとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第22号令和3年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。  予算総額は、歳入歳出それぞれ4億3,988万7,000円を計上している。  歳出においては、第1款総務費、第2款保健事業費、第3款諸支出金を計上している。  これらの財源としては、第1款保険料、第3款繰入金などをもって充当しているとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第23号令和3年度水俣市介護保険特別会計予算について申し上げます。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ38億4,761万6,000円を計上している。  歳出については、第1款総務費、第2款保険給付費、第3款地域支援事業などを計上している。  これらの財源としては、第1款保険料、第4款国庫支出金、第5款支払基金交付金、第6款 県支出金、第7款繰入金などをもって充当しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、もやい・ふれあい菜園事業委託料について、これまでの5地区から1地区に減らした理由についてただしたのに対し、この事業は、平成27年度から介護予防の新事業として、行ってきたが、4地区については、ある程度、基盤整備ができたと判断し、事業を終了するものであるとの答弁がありました。  本件については討論があり、もやい・ふれあい菜園委託料を見直していただきたく、この予算に対しては、承服しかねるため反対であるとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第24号令和3年度水俣市病院事業会計予算について申し上げます。  収益的収入に74億7,091万4,000円、収益的支出に74億6,557万4,000円、資本的収入に3億348万4,000円、資本的支出に8億9,511万1,000円を計上している。  収益的収入の主な内容については、入院収益、外来収益等の医業収益、他会計補助金、負担金等の医業外収益等を計上している。  収益的支出の主な内容については、職員等の給与費、薬品費等の材料費、委託料、賃借料、光熱水費等の経費や企業債利息等を計上している。  資本的収入の主な内容については、企業債、固定資産売却代金、繰入金等を計上している。  資本的支出の主な内容については、冷温水機更新等の建設工事費、一般撮影装置等の固定資産購入費、企業債償還金、公共債購入費等の投資を計上している。  このほか、企業債については、病院施設整備事業及び医療機械器具等整備事業の病院事業債及び過疎対策事業債を計上している。  資本的収入資本的支出に対して不足する額は、減債積立金等で補填をしているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、市からの繰入金が、前年度に比べて2億円減少したが、どう捉えているかとただしたのに対し、病院経営の観点からは大変厳しい措置ではあるが、市の財政状況を鑑みると受け入れざるを得ない。内部留保はあるが、医療センターの建て替え等で必要な資金となるため、減少しないよう、入院、外来の患者数を増やした予算を立てた。目標達成に向けて努力するつもりであるとの答弁がありました。  なお、今回の80%シーリングは、扶助費や命に関わることには、手を付けないのが、本市の姿勢であるから、今後不足する分は、補正予算の要求等も検討してほしいと委員からの要望がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第33号から議第35号まで、議第40号及び議第46号の指定管理者の指定について申し上げます。  本案は、一小ふれあい学童クラブ、二小ふれあい学童クラブ、ふくろふれあい学童クラブ水俣市立武道館水俣市立明水園指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、提案するものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第41号水俣市敬老祝金条例を廃止する条例の制定について申し上げます。  敬老祝金事業を終了するため、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、本案が当初予算と同時ではなく、追加提案になった理由についてただしたのに対し、当初、条例廃止は6月議会でも良いのではないかと考えていた。  しかし、議論する中で、やはり条例と予算は同時に審議すべきだという結論に至り、追加提案となったとの答弁がありました。  本件については討論があり、今回、他の事業も80%シーリングで予算計上しているので、本条例についても、廃止ではなく、減額を希望するため反対であるとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第42号水俣市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令が公布されたこと等に伴い、本案のように制定しようとするものであるとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、国の特例措置があるものの、実質的には、介護保険料が上がるということかとただしたのに対し、そのとおりであるとの答弁がありました。  本件については討論があり、国の改正による条例改正であるが、今回の改正により、低所得者にとってもさらなる負担増となる。基金の活用や繰入金等の対応により、これ以上の負担増を強いるべきではないと考えるため反対であるとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第43号令和2年度水俣市一般会計補正予算第17号中付託分について申し上げます。  補正の主な内容としては、第4款衛生費に、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業、第9款教育費に、小学校運営事業、中学校運営事業などを計上している。  この財源としては、第13款国庫支出金をもって調整している。  このほか、繰越明許費の補正として、小学校運営事業等の追加を計上しているとの説明を受け、質疑を行いました。  質疑の中で、学校保健特別対策事業費補助金の概要についてただしたのに対し、各学校に新型コロナウイルス感染症対策のための費用を助成しようとするもので、各学校の判断で必要な物品等の購入を行う。消毒液や備品、消耗品一式など感染症対策に伴うものであれば、助成対象にしたいと考えているとの答弁がありました。  特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第44号令和2年度水俣市病院事業会計補正予算第2号について申し上げます。  今回の補正は、令和2年度水俣市病院事業会計予算第3条に定める収益的収入の額を668万8,000円減額し、補正後の収益的収入の額を78億9,273万円とするものである。  また、予算第4条に定める資本的収入の額を3,299万1,000円減額し、補正後の資本的収入の額を11億7,212万5,000円とするものである。  補正の内容としては、収益的収入及び資本的収入に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る一般会計繰入金について、実績額にあわせて減額するものであるとの説明を受けました。  特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  最後に、陳第3号国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情について申し上げます。
     本陳情については、健康調査の手法が明確にされていないにもかかわらず、それを急がせることにつながるため反対であるという意見や、その手法を明確にして、調査を行うことを、地元の議会としては、促す必要があるため賛成であるという意見があり、採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定しました。  以上で厚生文教委員会の審査報告を終わります。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 以上で委員長の審査報告は終わりました。  これから、委員長の審査報告に対する質疑に入ります。  ただいま、委員長から審査報告の説明がありました本件について、質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  これから討論に入ります。  議第20号については田中睦議員、小路貴紀議員、髙岡朱美議員、藤本壽子議員、議第23号については平岡朱議員、藤本壽子議員、議第41号については髙岡朱美議員、議第42号については平岡朱議員、陳第3号については渕上茂樹議員、平岡朱議員、真野頼隆議員、藤本壽子議員から、それぞれ討論の通告があります。  これから順次、発言を許します。  まず、議第20号について、田中睦議員。 ○(田中 睦君) 無限21の田中睦です。令和3年度水俣市一般会計予算について反対の立場で討論をいたします。  一つは、敬老祝い金についてであります。前回、改正されたのが、平成20年です。この時には、条例改正と予算が議会初日に出されています。この敬老祝い金は、条例に基づいて出されるものですから、条例改正案を初日に出すべきです。今回なぜ途中で追加議案として出されたのか。同時に出さなければならないという規定はないという説明には、到底納得できません。こういうことは、議会軽視につながるものだと思います。手続上、納得できません。納得できない手続で出された祝い金廃止の予算案に賛成することはできない。  もう一つは、水俣病発生地域間交流事業については、来年度は実施しないということでした。その理由がコロナにより事業実施の見込みが立たないということでした。コロナを理由にするのであれば、ほかの多くの事業も中止にしなければならないはずです。私は、ほかの事業をなくせと言っているのではありません。なぜこの水俣病発生地域間交流事業だけがなくなるのか。ほかの事業計画との整合性のある説明がなされていないと思っています。  3つ目は教育予算に関してです。特に、特別支援教育支援員の減員。これは、現場の状況を考えると増員が望まれるわけで、そこを、減らすということについては、現場の疲弊を増すばかりだというふうに心配をしております。他市と比べて、教育予算の割合が低いと、その上さらに今回ほかと同じように20%カットということになると現場はほんとに疲弊するばかりではないかというふうに思っております。  以上のような点から本予算案に賛成することはできないというふうに判断いたしました。以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、小路貴紀議員。 ○(小路貴紀君) 真志会の小路貴紀です。議第20号令和3年度水俣市一般会計予算について、賛成の立場から討論します。  まず、今議会における一般質問の場において、わざわざ私の名前をあげられ、当初予算に対する考え方の違いを述べられた議員がおられましたが、なぜ、当初予算そのものへの賛否に関することと田中商店の件を同列に扱われたのか理解に苦しみます。また当時、私自身は議員ではありませんでしたので、田中商店の件は詳しく存じ上げませんが、この件には、何ら関わっておりませんので、誤解を招かないためにも申し添えておきます。  議員が数多くの議案に対して賛否の意を明らかにすることは当然の責務であり、それぞれの議員の価値観に違いが出てくることも当然あり得ます。しかしながら、納得できない事業があるといった判断のみで、当初予算そのものを否決する手続がベストな選択と思いません。扶助費等をはじめとして市民の生活を守り、命をつなぐために必要とされる事業をどのように捉えられているのでしょうか。当初予算そのものを否決してしまった後に、納得できない事業に反対しただけであって市民生活のことはしっかり考えているといった弁明は、一切通用しません。仮に当初予算そのものを否決されるのであれば、すべての事業執行を停止せよとの意を表明するとともに、市民の生活を守ることも完全に放棄することになりますので、都合の良い解釈で市民の皆様方に伝えられることだけは、厳に慎むべきと考えます。  私は、当初予算における個々の中身については、課題も散見されるとの立場から、一般質問の場で執行部の考えをただしました。過去からの先送りによって、積み残しとなっていた事業への早急な対応の必要性、それに伴う財政の影響に対しても、髙岡市長は、過去の市政が招いた結果であったとしても、それを是正していくのは、現在の市政を預かる自身の使命であるとの強い決意を述べられました。一朝一夕に財政状況が悪化したわけではないことは周知の事実であり、過去の積み残しによる現況への影響がなければ、もう少し自由度のある予算編成や厳しい事業の取捨選択を迫られることはなかったかもしれないとそう考えます。そういった背景を踏まえれば、令和3年度当初予算に限った狭い視野ではなく、もっと過去の負の遺産とも向き合う必要性が求められます。  議会における手続が尊重されないまま、単に当初予算そのものを否決することによる176億円規模にわたる保育、学校、病院事業、高齢者や障がい者支援、市道、歩道、自治会支援、ごみ処理、職員給与などを含めた全ての事業執行の停止は市民生活を崩壊させる暴挙であり、職員をはじめとする行政関係者の不信を招き、貴重な財源である国、県の交付金などを否定することになりますので、本市議会への信用失墜の影響など計り知れません。市民の安全安心な生活を確保すること、行財政運営をしっかりと行う基盤を堅持するためにも令和3年度水俣市一般会計予算は必要不可欠です。厳しい状況下で令和3年度当初予算をもとに職務に勉励し、市民ニーズへ対応していかなければならない職員へのエールも込めまして賛成討論とします。  議員皆様方の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) 日本共産党の髙岡朱美です。  議第20号令和3年度水俣市一般会計予算に反対の立場から討論いたします。  予算案に反対する理由を3つ述べます。  まず、自治体の予算は、市長が何を重視しているかをあらわすといわれます。市長は、令和3年度を財政健全化の年と位置付け、聖域を置かずに全事業2割カットの方針を出されました。これ自体は否定はいたしません。その対象は、言葉どおり多くの事業に及んでいますが、一部に2割カットどころか全額カットの対象になった事業があります。その一つ、家庭部門低炭素事業は、本市が、環境モデル都市の責任として取り組んできた低炭素化に大きく寄与してきた事業です。低炭素化の取り組みは、急務であり、また、環境モデル都市、SDGs未来都市に認定された以上、より一層積極的に取り組む姿勢が求められます。宣言だけでは、事態は改善しません。具体化されて初めて成果は上がります。その予算が組まれなかったことは、低炭素化に向けた取り組みを重視していないことのあらわれではないでしょうか。これは1点目の反対理由です。  2つ目に全額カットとなったもう一つの事業が敬老祝い金です。次第に年金が減り、負担増の制度改正が続いている中、高齢者の生活の質は下がる一方です。香典が包めず、知人の葬儀にも行かなかったという声も聞きました。そのような中で支給される敬老祝い金は、高齢者にとって大きな喜びです。全体の予算が2割カットの中、公平性の観点からも本事業は全額カットではなく、減額予算で対応すべきです。さらに、敬老祝い金が、条例に基づいて支給されていることを知りつつ、条例改正案が同時に出されなかったこと。その必要性を率直に認めなかったことは、法令遵守を軽視しているようにも受け取れ、心証の悪さは否めません。敬老祝い金予算案、条例改正案ともに反対します。  3つ目の理由は、総合医療センターへの繰出金減額が大きすぎることです。公的病院には、救急外来や小児科、産婦人科など民間病院がやりたがらない赤字部門の診療科を引き受けるという大変重要な役割があります。住民が安心して住み続けられる、特に子育て世代や高齢者にとって、救急や小児科があることは欠かせない要素です。このことから、国は、基準財政需要額に公的病院の維持に必要な予算を加味して地方交付税を交付しており、加味された予算は、これまでそのまま医療センターに繰り出されていました。来年度予算では、これを約半分近くカットしています。一般質問の答弁でもあったように今年度は、コロナの影響を大きく受け、医療センターの医業収益は2億2,000万円減収となっています。さらに繰出金が減額されれば現場に大きな負担をしい、住民の安心安全に影響を与えかねません。市によるこのような繰出金カットは不当と言わなければなりません。  以上の理由から令和3年度一般会計予算に反対します。  以上で討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、藤本壽子議員。 ○(藤本壽子君) 無限21の藤本壽子です。  私は、第20号令和3年度水俣市一般会計予算中、主には、商工費総合経済対策費中、生態系に配慮した渚造成整備護岸工事について反対の立場で討論いたします。  昨年12月議会の水俣市財政への私の質問のうち、水俣市はなぜ財政が硬直化しているのかという質問に対し、市の答弁は、扶助費と公債費が増加しているとの分析であった。今回この水俣川河口臨海部振興構想事業では、今年度の予算が4億5,702万円であり、そのうち県支出金が1億1,700万円、市債が3億3,890万円であります。つまり、公債費が増加するというのは、公債費が過去の地方債の返済にかかる元利償還金と一時借入金の利子であるということであり、つまり、借金が増加しているということで、歳出構造の硬直化が進むことは明らかであります。ほかの行政サービス実施に影響が生じるなどの問題があるのではないでしょうか。この事業は、何度も主張してきましたが、市民へのサービス実施に影響が出る典型的な事業ではないかと思います。  昨年6月議会では、この事業も含め、見直すとの答弁の中、今回、令和3年度の当初予算が提出されました。12月議会では、見直さないということでありましたが、他の事業が80%シーリングという予算配分の中、この事業についてはどうだったのでしょうか。この予算配分で、市民は納得いくのでしょうか。  また、今回の当初予算においては、いきいき健康課分病院事業負担金2億2,700万円の減額、その他扶助費以外は、80%シーリングで予算編成するということであります。それぞれの課で本当に工夫されたことと思いますが、減額の中身には、不公平感があるという声が市民から届いています。また、病院事業への減額については、妥当な判断であったのかは委員会の中でも議論がありました。  さて、議論を戻します。水俣川河口臨海部振興構想については、海域の埋め立てについて、住民から2020年12月18日付で熊本県知事宛に意見書が提出されました。埋立地が八幡残渣プール近くであることでの海域への影響を懸念している。また、魚介類などへの影響についてでもあります。この工事については、経済面からも、環境調査のさらなる必要性からも工事を凍結し、慎重に行うべきと私は以前から主張しております。市民の命を守る医療、暮らしに向けるべきだと私は思います。そしてこの当初予算を認めることはできません。  議員皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。以上、終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第23号について、平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) 日本共産党の平岡朱です。  私は、議第23号令和3年度水俣市介護保険特別会計予算について、反対の立場から討論いたします。  来年度の一般会計予算で敬老祝い金について、廃止するとの予算が出ておりますが、廃止の理由については、限られた予算を特定の年齢の方に現金を配布するのではなく、介護予防や認知症予防の施策等に活用したいと判断したためとのことでした。しかし、令和3年度の介護保険特別会計予算では、前年度予算と比べて、介護予防事業費についても減額となっています。敬老祝い金廃止の理由との整合性をとるためにも高齢者の介護予防などの施策について、さらなる充実をはかるべきと考えますので、今予算については改めて反対です。  以上で討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、藤本壽子議員。 ○(藤本壽子君) 無限21の藤本壽子です。  議第23号令和3年度水俣市介護保険特別会計に反対の立場で討論いたします。  介護保険については、本年の社会保障制度審議会介護保険部会で3年に1度の見直しの議論が行われているということであり、その中ですでに介護保険財源の不足、介護現場における労働力の不足があげられているということです。そのような中ではありますけれども、限りある財源の使い方、承認できない事例がございますので、討論したいと思います。  今回、地域支援事業の中、一般介護予防事業費中、もやい・ふれあい菜園委託料についての費用がございますが、水俣市18区地域福祉事業会より市長あての要望書が提出されています。この5年間、いきいき健康課より委託を受け、ふれあい菜園事業を行ってきた。地域一体となり様々な年齢層が一緒になり活動をしてきた。2月10日のもやい・ふれあい菜園事業のミーティングで来年は予算がゼロになると聞き大変なショックを受けました。100分の1です。ゼロになる。モデル地区の拡大ということで、5地区の中で4地区が停止ということになり、1地区だけが残りましたけれども、そこには予算がおりています。18区地域事業会では、広報活動なども取り組み、地域で認知され今後も介護事業の貴重な実践として取り組みを継続していこうとしていたところであり、予算ゼロというのは、承服できない。2割カット、半分カットならまだしも住民としては納得できないと要望書を提出されています。私もこの事業については、畑づくりの共同作業やとれた野菜でお弁当事業といった大変有意義であったということを知っておりましたので、この極端な予算設定には、賛成できません。住民との間で十分な理解の機会があったのかも、疑問が残ります。補正予算での対応はできないのかという地域住民からの要望にも回答はありません。一つの地域の問題ではありますが、このような予算配分については、承服することができません。  よって、令和3年度の介護保険特別会計には反対であります。以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第41号について、髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) 本議案については、先ほど議第20号令和3年度一般会計予算の中で述べたとおり廃止ではなく減額で対応すべきだという主張に基づき、この条例についても反対です。以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第42号について、平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) 議第42号水俣市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場から討論します。  2000年から始まった介護保険制度は、来年度から第8期に入ります。3年ごとの保険料の改定により全国的にはこの20年間で平均保険料は約2倍を超え、経済的な理由で必要なサービスが受けられなかったり、介護施設職員の慢性的な不足により保険あって介護なしという状況です。  今回、国の省令改正で水俣市の介護保険料の基準額が200円増額となり、基準額が上がることにより低所得者においてもさらなる負担増となります。介護の現場でも大変ご苦労されていることと思います。国の負担割合を増やし、国民の負担割合を減らす。そのような制度改正を求め、市民にはこれ以上の負担を強いるべきでないと考えますので、議第42号については、改めて反対いたします。  以上で討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、陳第3号について、渕上茂樹議員。 ○(渕上茂樹君) 誠心会の渕上茂樹です。  陳第3号国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情について反対の立場から討論をいたします。  健康調査は、だれが診断しても一致するような客観的な診断法、科学的根拠に基づく説明ができる診断法が確立されていなければ地域住民にとって不安不利益な調査となりえます。この診断方法について、環境省国立水俣病総合研究センターでは、メチル水銀曝露のヒト健康影響評価及び治療に関する研究について、脳磁計(MEG)とMRIを用いてメチル水銀中毒の客観的診断法の確立を目指し、患者の症状の病態解明を通して有効な治療法につなげるための研究に、実直・真摯に取り組まれております。この脳から発生する磁気を計る脳磁計(MEG)と磁気共鳴画像診断装置(MRI)を使った水俣病を含むメチル水銀中毒の客観的な診断方法については、環境大臣が9月の会見で、開発の可能性が見いだされてきたと判断されており、国水研の臨床部長は、外部の医療統計などの専門家の意見をいただく必要がある。実用化は専門家の意見を聞いて実証したいといわれ、客観的な診断法の実用化は時間の問題と思われます。  よって、今ここで不知火海沿岸住民の健康調査の実施を求める意見書を提出することについては、反対いたします。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) 日本共産党の平岡朱です。  私は、陳第3号国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情について賛成の立場から討論いたします。  今年は水俣病の公式発見から65年の年です。2019年の新聞報道では、水俣病特別措置法で地域外とされていた山間部にも一時金給付の救済対象者の存在が明らかになりました。記事によると、行商人により水俣湾周辺でとれた魚介類が流通したとされる水俣芦北地域などの山間部の救済状況について明らかにされ、水俣市では、越小場地区84人、久木野地区67人、古里地区48人とされています。このデータからわかるように汚染は山間部にまで広範囲に広がっており、有機水銀による汚染が沿岸部だけでなく、山間部をはじめ市内全域に及んでいたことを、国や県自らが認めたことを意味しています。公式確認から65年がたった今でも、いまだに申請もできずに苦しんでおられる潜在患者が、ここ水俣市にも大いに存在しうるということです。  水俣病特別措置法第36条では、政府及び関係者は、指定地域及びその周辺の地域において、地域住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業、地域社会の絆の修復を図るための事業等に取り組むよう努めるものとするとしており、第37条では、政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康にかかる調査研究その他メチル水銀が人の健康に与える影響及びこれによる症状の高度な治療に関する調査研究を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するものとするとしています。つまり、国、県は法律によって地域住民の不安解消に努めたり、健康調査を実施しなければならないと明記されています。しかも、健康調査においては、積極的かつ速やかに行いとされています。  しかし、国はもう10年以上、手法の開発を理由に健康調査を実施していません。この間、どれだけの被害者が亡くなられたでしょうか。生きているうちに救済を。この言葉のとおり、被害者救済は、喫緊の課題です。そのためにはまず健康調査を早急に実施すべきです。本陳情は、国、熊本県に対し不知火海沿岸住民の健康調査を早急に実施するよう求める意見書を水俣市議会から提出するよう求めているものです。市民の健康被害が、どこまで広がっているのか、市民の命と健康を守るために法律で定められた健康調査の実施を求めることは、水俣市議会として当然の行いだと思います。  本陳情については、改めて賛成です。以上で討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、真野頼隆議員。 ○(真野頼隆君) 陳第3号国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情について反対の立場で討論します。  令和元年9月議会から継続審議となっていた中で、厚生文教委員会はじめ議員それぞれが調査及び情報収集を続けてきたものであります。陳情内容に改めて不知火海沿岸及び水俣市民の健康状態を把握することは、市政の重要課題とありますが、その方法として、様々な手段があることを私たちは今日までの研修や調査で学んでまいりました。新聞報道によると、一部の団体等から国の手法に対して否定的な意見がある中、健康調査を急ぐようにとの陳情主旨には矛盾を感じます。国の手法に対する一定の理解及びこの地域で治験を得るために必要な取り組みへの協力ができていけば、健康調査への門戸も開かれてくるものと思います。国が手法を開発検討している現状下において、国、県の方策で進行中であるものに地方議会が口出しするものではないと考えます。また、専門的知識を必要とする医学的見地も関係する本件に、私たち議員が見解を示すのは困難であるため、まずは国の動向を注視していくことが肝要であると考えます。  以上の理由から私は、陳第3号国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情について反対であります。議員の皆さんの御賛同をお願いします。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、藤本壽子議員。 ○(藤本壽子君) 無限21の藤本壽子です。  陳第3号国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情について賛成の立場で討論いたします。  御存じのとおり、平成27年7月に成立した水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第37条において、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康調査をするべきだと明記しています。水俣市には、不知火海沿岸には、水俣病の被害に苦しむ潜在患者が多くおられます。また、被害者の高齢化で介護、治療法の確立などが急務であると考えられます。  さて、厚生文教委員会に陳情が提出されてから2度の勉強会、研修を行っております。1度目は、岡山大学の頼藤貴志先生にお話を伺いました。先生は、地理的、時間的、病像的症状の広がりが明らかでない。自主的な調査はあるものの不知火海沿岸住民を対象にした公的調査はない。調査票などを利用した調査だけでもいいからやっていいのではないかと思っている。また、当市にある国立水俣病研究センターでは、3人の研究者からお話を伺いました。この話の中、埋め立て地の残留する水銀については、硫化水銀であり、水俣病のような被害が起こらない。また、水俣湾の魚介類、底質の水銀値も減少傾向にあるということを述べられました。研究の御努力には敬服いたしますが、これらの研究については、他の学者には、異論を唱える人もあり、不知火海一帯の環境復元が途上にあるのではないかと考えています。そのような途上の中でありますから地域住民の健康状況については、その影響について、十分注視、調査する必要があると私は考えます。  そして最後に、厚生文教委員会の議論の中でこの健康調査の手法が明確でないまま国に意見書をあげるのは混乱を招くということで御意見がありましたが、不知火海沿岸の住民の高齢化、また、地域の医療、福祉の安定のためにも健康調査の手法を一刻も早く明確にして調査をしていただくことを水俣市議会としては、国に要望する必要があると私は考えます。そして、何より水俣病被害者の方々の苦しみに寄り添っていただきたいと切に願います。  よって、この陳情には、賛成であります。  議員各位御賛同をよろしくお願いいたします。以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。  岩村龍男議員。 ○(岩村龍男君) 自民党自民会派の岩村でございます。  私は議第20号中、水俣川河口臨海部振興構想事業について、賛成の立場で討論いたします。  この事業については、昨年議会にて承認し、事業は開始されています。また、3期工事までの契約も締結済みであります。この事業については、水俣市内の企業が主体となっていることから、今の段階で中止の判断をすれば、企業の存続はもちろんその現場に関わる従業員の方たちの生活にも多大な影響が考えられます。これまでの経緯も踏まえ、私はこの議第20号中、水俣川河口臨海部振興構想事業については賛成いたします。  また、先ほど小路議員からも討論がございましたように、議第20号については、全体を見据えしっかりとした形で議員各位の賛成をお願いしたいと思います。以上です。 ○議長(岩阪雅文君) ほかに討論はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから採決します。  議第3号水俣市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定についてから、議第19号水俣市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまで、17件を一括して採決します。  本17件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本17件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、委員長報告のとおり可決しました。
            ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第20号令和3年度水俣市一般会計予算についてを採決します。  本件に対しては、先ほど討論がありましたように御異議がありますので、挙手により採決します。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件を委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○議長(岩阪雅文君) 挙手多数であります。  したがって本件は、委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第21号令和3年度水俣市国民健康保険事業特別会計予算及び議第22号令和3年度水俣市後期高齢者医療特別会計予算、2件を一括して採決します。  本2件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本2件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本2件は、いずれも委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第23号令和3年度水俣市介護保険特別会計予算を採決します。  本件に対しては、先ほど討論がありましたように御異議がありますので、挙手により採決します。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件を委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○議長(岩阪雅文君) 挙手多数であります。  したがって本件は、委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第24号令和3年度水俣市病院事業会計予算から、議第40号指定管理者の指定についてまで、11件を一括して採決します。  本11件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本11件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本11件は、いずれも委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第41号水俣市敬老祝金条例を廃止する条例の制定についてを採決します。  本件に対しては、先ほど討論がありましたように御異議がありますので、挙手により採決します。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件を委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○議長(岩阪雅文君) 挙手多数であります。  したがって本件は、委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第42号水俣市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  本件に対しては、先ほど討論がありましたように御異議がありますので、挙手により採決します。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件を委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○議長(岩阪雅文君) 挙手多数であります。  したがって本件は、委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第43号令和2年度水俣市一般会計補正予算第17号から、議第46号指定管理者の指定についてまで、4件を一括して採決します。  本4件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本4件は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本4件は、いずれも委員長報告のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、陳第3号国、熊本県へ「不知火海沿岸住民(山間部含む)の健康調査の実施を求める」意見書提出の陳情についてを採決します。  本件に対しては、先ほど討論がありましたように御異議がありますので、挙手により採決します。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  したがって、陳情本件についてお諮りします。  本件を採択することに賛成の議員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○議長(岩阪雅文君) 挙手少数であります。  したがって本件は、不採択とすることに決定しました。         ────────────────────────── ◎日程第40 委員会の閉会中の継続調査について        総務産業委員会         1 一般行財政並びに経済観光、農林水産、都市計画、上下水道等に関する諸問題の調査について        厚生文教委員会         1 環境、福祉、総合医療センター並びに教育等に関する諸問題の調査について        議会運営委員会         1 議会運営等に関する諸問題の調査について         1 議会の情報公開に関する調査について ○議長(岩阪雅文君) 日程第40、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。  各常任委員会及び議会運営委員会から、目下委員会における所管事務の調査について、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。  各常任委員会及び議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがってそのように決定しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 暫時休憩します。                                   午前11時24分 休憩                                   ─────────                                   午前11時24分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。         ────────────────────────── ◎日程第41 議第47号 教育長の任命について  日程第42 議第48号 水俣市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について  日程第43 議第49号 水俣市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(岩阪雅文君) 日程第41、議第47号教育長の任命についてから、日程第43、議第49号水俣市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定についてまで、3件を一括して議題とします。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 順次、提案理由の説明を求めます。  初めに、議第47号教育長の任命について、髙岡市長。   (市長 髙岡利治君登壇) ○市長(髙岡利治君) 本定例市議会に追加提案いたしました議案につきまして、提案理由の御説明をさせていただきます。  議第47号教育長の任命について申し上げます。  このたび、小島泰治氏の任期が令和3年4月1日をもって満了となりますが、引き続き同氏を任命いたしたく御提案申し上げる次第であります。
     同氏につきましては、これまでの教育行政における実務経験の豊かさに加え、人格、識見ともにすぐれ、教育長として誠に適任であると存じます。  以上、本定例市議会に追加提案いたしました議第47号について提案理由の御説明を申し上げましたが、慎重審議を賜り、速やかに御同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第48号について、議会運営委員長松本和幸議員。   (議会運営委員長 松本和幸君登壇) ○議会運営委員長(松本和幸君) 議第48号水俣市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点から、住民が議員として活動するに当たっての制約要因の解消に資するため、本会議や委員会への欠席事由として育児、看護、介護等を明文化するとともに、出産についての産前・産後期間にも配慮した規定の整備を図ったほか、行政手続等において原則として押印を廃止する政府の政策動向を踏まえ、市議会に対する請願に係る署名押印の見直しを行うため、本案のように制定しようとするものであります。  全会一致の御賛同、よろしくお願いします。 ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第49号について、提出者代表松本和幸議員。   (提出者代表 松本和幸君登壇) ○(松本和幸君) 議第49号水俣市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、市民の厳粛な信託により選ばれた議員は、常に公正性及び高潔性をもって職務を遂行するものであり、私的な利害関係による行為を自ら厳正に律するために、本案のように制定しようとするものであります。  全会一致の御賛同よろしくお願いします。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これから質疑に入ります。  ただいま市長及び議会運営委員長、提出者代表から提案理由の説明がありました本3件について、質疑はありませんか。   (「なし」、「議長」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 杉迫一樹議員。 ○(杉迫一樹君) 無限21の杉迫一樹です。  議第49号水俣市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について、提出者代表へお尋ねします。  3点ありますけれども、内容にイベント等への勧誘をしないこととありますけれども、まず1点目は、これは無料のイベントなども含まれるのでしょうか。そして、2点目。このイベントの種類やよしあしの判断は、誰が行うのでしょうか。3点目。現時点でこの条例改正案に記載の内容に該当する事例があるのでしょうか。以上3点です。 ○議長(岩阪雅文君) しばらく休憩します。                                   午前11時30分 休憩                                   ─────────                                   午前11時31分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。  提出者代表、松本和幸議員。 ○(松本和幸君) まず初めに、イベントへの勧誘ということはどういう意味かということでございますけれども、いろんなイベントがあろうかと思いますけれども、その無料については、全然関係ないんじゃないかなというふうに思っております。イベントのよしあしについてでございますが、それぞれこの件については、それぞれの議員が判断するものと思っております。事例についてでございますけれども、以前、議員がいろんな自分の支持者からいろんなチケットとかイベント等の勧誘とかそういった事例がありましたので、そういうことを議員がすることはやっぱり避ける必要があるということで今回この提案をしているということでございます。 ○議長(岩阪雅文君) ほかに質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり)   (挙手する者あり) ○議長(岩阪雅文君) 髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) この条例案は、具体的に規制事項がいろいろ含まれておりますので、対象がはっきりしなければ混乱を招く恐れがありますので、以下お尋ねいたします。  まず、地方公務員とありますが、他の市町村の地方公務員及び教職員も含まれるのか。また、特別職の公務員は対象になるのでしょうか。2番目です。私的な利害関係によるチケット、物品、イベントとあります。私的な利害関係については、先ほど松本議員がお答えになりましたように支持者から預かったこういったチケット、物品等という理解でよろしかったのでしょうか。また、私的な利害関係による機関紙とはどのような機関紙を示しておられるのかもお答えください。3つ目です。提案理由に公正性及び高潔性をもって職務に当たるため当該条項を制定するとあります。当該行為により公正性、高潔性が損なわれるような事例が今まであったのか。立法事実となるよう具体例をあげてお示しください。 ○議長(岩阪雅文君) 暫時休憩します。                                   午前11時36分 休憩                                   ─────────                                   午前11時37分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。  提出者代表、松本和幸議員。 ○(松本和幸君) まず1番目でございますけれども、地方公務員ということでございますけれどもいわゆる市職員、病院、学校も含めたところで考えているところでございます。これは、水俣市の市条例ですから水俣市だけということです。それから、特別職も含むということでございます。3番目に事例はあるのかということでございますが、公務員には、職務専念の義務があります。地方公務員は、その勤務時間及び職務上の注意力をすべてをその職責遂行するためにより当該地方公共団体が出すべき責を有する職務に従事しなければならないというふうになっておりますので、そういうことで理解をしているところです。  事例としては、政党機関紙の部分で職員に対して勧誘があるという事実もあるわけですので、どうしても職員にしてみれば政党機関紙については、断る状況がなかなか難しいということで、職員の皆さんがそういった面で政党の機関紙を買っておるということでございますので、職員の立場としてみれば、その職員というのは、自分たちが作った議案について、議会に対して何とかそれを承認していただきたいという立場の中で、議員に対する立場というのは、弱いものがあるんじゃなかろうかというふうに私は思っております。議員は、強い議決権というものがあるわけですから、議員からそういうふうに頼まれると、なかなかそれを断るということは難しいというふうなことで、今回こういう形の中で、事例の中で提案をしているということでございます。 ○議長(岩阪雅文君) 髙岡議員。 ○(髙岡朱美君) 2回目の質問をします。政党機関紙は、政党その他政治団体が、主義主張を普及宣伝するために発行するもので、政治活動の一つとして自由に勧誘や販売を認められております。また、講演会や音楽活動、イベントそれに伴う宣伝や普及活動も自由に認められています。これらは、憲法21条の表現の自由に基づくものと私は考えますけれども、そのような認識はおありでしょうか。また、2つ目です。本条例に縛られるのは、市長、副市長、議員という認識でよろしいですね。 ○議長(岩阪雅文君) 提出者代表、松本和幸議員。 ○(松本和幸君) 先ほども言いましたけれども、政党の機関紙というのは、政党のPRあるいは勧誘目的だというふうに理解をしておりますので、市職員についてそういった勧誘とか、あるいは政党の勧誘配布、集金等の行為が勤務時間内に行われていれば、職務専念義務違反になる疑いがありますので、勧誘や集金に対応することが、地方公共団体が出すべき責に有する職務とは言えない。勤務中の職員に誘致や集金をすれば、職務遂行を妨げることは明らかですので、そういった形の中で職員に対しては、政党の機関紙を販売することは、やるべきではないというふうに思っております。2番目が市長、副市長は対象外か。それは対象に含まれているということです。市長も副市長も。 ○議長(岩阪雅文君) 髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) 政党機関紙の勤務中の配布は当然やるべきじゃないと思いますけれども、勤務中以外での配布について認められている。これは、憲法21条に基づく政治活動の一つとして認められている。こういう認識はおありでしょうか。 ○議長(岩阪雅文君) 提出者代表、松本和幸議員。 ○(松本和幸君) 政党の機関紙というのは、当然あってしかるべきだし、自民党にもありますし、それを否定するわけでもありません。ただ今回、市の関係する職員に対して勤務中にそういった形の中で政党のPR紙あるいはそういった勧誘紙を配布すること自体が問題があるというふうに判断をしております。 ○議長(岩阪雅文君) ほかに質疑はありませんか。   (「なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま質疑を終わりました本3件は、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本3件は、委員会の付託を省略することに決定しました。  これから討論に入ります。  議第49号については髙岡朱美議員から討論の通告があります。  発言を許します。  髙岡朱美議員。 ○(髙岡朱美君) 日本共産党の髙岡朱美です。  議第49号水俣市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論をいたします。  水俣市政治倫理条例は、市長、副市長、議員が市民全体の奉仕者であることを認識し、市民から疑惑の念を持たれることのないよう次の行為を禁止しています。市民からの金品の授受。特定の事業者を利する行為。地位を利用した市職員に対する不正行為。市職員の採用及び昇格に関する働きかけ。二親等以内の親族が役員となっている企業の公共工事への参加及び物品納入。これらは、どこの自治体でも条例の目的を達成するために兼備されている標準的な条例ですが、本改正案は、これに加え、チケット、機関紙、物品、イベントなども公務員に販売、勧誘してはならないとして、より制限を設けています。先ほどの質疑を通じまして、本条での対象物、これに厳密な基準がない。また、誰が判断するかも本人次第ということで、非常に曖昧。これをもってしても欠陥条項だということを言わなければなりません。  また、条例を新たに創設、改廃する場合、とりわけ個人の行動に制約を課す場合には、その必要性を根拠づける立法事実がなければなりません。先ほどの質疑では、このような具体的な事実が十分に明かされませんでした。憲法の人権規定、とりわけ第19条と21条の思想信条の自由、表現の自由は、民主主義の土台をなすものであり、その優越的な地位が認められています。私たちは、様々な角度からの情報を得ることができて、初めて正しい判断ができるからです。質疑の中で、議員からの勧誘を圧力と感じる職員がいるとの話がありました。個々の感じ方は、それぞれ違い、中にはそのように感じる職員がいることは否定しません。しかし、これをもって、この憲法規定を制限することは決して許されるものではないということを強調いたします。訪問販売を断れない人がいるからと言って、訪問販売という商売自体が禁止されないのは、営業の自由は、優越的な地位として保障されているからであり、個々の問題は、ケースに応じて、対処すればよいことです。  今回の条例改正では、立法事実がないばかりか、いま述べたように重大な問題が含まれています。提案された条項を3人の弁護士に見てもらいましたが、いずれの弁護士も憲法に抵触しているという見解を述べられました。具体的には、機関紙の販売、勧誘は、議員の政治活動の一環であり、改正案は、議員の政治活動を不当に制限するので、憲法21条違反である。もう一人の弁護士は、憲法にある政治活動の自由、表現の自由に抵触するものが入っているからもっと詳しい先生を紹介するから連絡しなさいと言われました。紹介された先生は、「政治倫理条例のすべて」の著書があり、九州大学名誉教授、政治倫理九州ネットワーク代表の斎藤文男弁護士ですけれども、こう言われました。そのまま言っていいといわれましたので、そのまま申し上げます。「こんな馬鹿な条例は見たことがない。憲法に対する認識がまるで欠如している。やめたほうがいい。笑いものになりますよ。私が悪い例として言いふらして回ってもいい。いや、こんなものもあるかと勉強になりました。」こう言われ大変恥ずかしい思いをしました。条例制定には、憲法の認める範囲内、特に憲法の人権保障に抵触しないことが求められます。3人の弁護士から違憲の判断を受けた条例改正を行うことは、水俣市議会が不当に人権侵害を行うに等しく断じて受け入れることはできません。  議案提案者の皆さんが、この場で本案を取り下げられることを強く願い、反対討論を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。  討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから採決します。  議第47号教育長の任命についてを採決します。  本件は、これに同意することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって、本件はこれに同意することに決定しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 暫時休憩します。                                   午前11時50分 休憩                                   ─────────                                   午前11時51分 開議 ○議長(岩阪雅文君) 再開します。  次に、議第48号水俣市会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決します。  本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者あり) ○議長(岩阪雅文君) 異議なしと認めます。  したがって本件は、原案のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 次に、議第49号水俣市政治倫理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  本件に対しては、先ほど討論がありましたように、御異議がありますので、挙手により採決します。  本件を原案のとおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○議長(岩阪雅文君) 挙手多数であります。  したがって本件は、原案のとおり可決しました。         ────────────────────────── ○議長(岩阪雅文君) 以上で本日の日程は全部終わり、今期定例会の全日程を終了しました。  これで令和3年第1回水俣市議会定例会を閉会します。                                   午前11時52分 閉会
       地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                         水俣市議会 議  長  岩 阪 雅 文                               署名議員  渕 上 茂 樹                               署名議員  真 野 頼 隆...